成年後見人、後見制度について
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@音函が認知症を意識する理由
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C成年後見人
C成年後見人
認知症発症などによって、判断能力が不十分になったがために、契約などの意思決定が困難になったり、財産の管理ができにくくなったり、という状況になった場合に、成年後見人によって、それらの判断能力を補ってもらうという制度があります。

先ず、どこに行けば相談できるのか?というのを、明確にしておきますと、それは、
「住所地の家庭裁判所」です。
家庭裁判所以外でも、社会福祉士であるとか、司法書士であるとか、弁護士であるとか、相談できる窓口はいろいろありますが、迷ったときは、住所地の家庭裁判所に相談すれば、道は開かれていきます。

審理期間は平均1ヶ月〜2ヶ月かかるようです。

親、兄弟が成年後見人である場合が7割を占め、他には、兄弟が約2割で、残りの1割が第三者が成年後見人となり、弁護士や社会福祉士が成年後見人である場合が多いようです。

家族内でトラブルがあって、家族が成年後見人を出来ないなど、家族に成年後見人の候補者がいないとき、第三者が成年後見人になります。
その第三者は、家庭裁判所の権限の中で決めていくそうです。
家庭裁判所はとても慎重で、家庭裁判所に探してもらうということになるそうです。
2008年現在は、家庭裁判所からまかされるNPO法人なども入って、団体(司法書士や社会福祉士など)でやっていくということがされているそうです。

主な成年後見人の役割と仕事を簡単に箇条書きに書いてみますと、
 ・預貯金の管理と必要な費用の支払い
 ・本人が所有する不動産の管理
 ・本人の生活や入院費用等に充てるための所有不動産の売却
 ・法定代理人としての訴訟行為
 ・確定申告、納税・還付手続き
 ・各種手当て等の届出
 ・その他財産の管理
 ・推定相続人の調査・把握
 ・医療に関する入院・治療の契約、費用支払い
 ・住居の確保(契約の締結・費用支払い)に関する事項
 ・施設入所・処遇の監視、異議の申立てに関する事項
 ・介護・生活維持に関する契約・費用支払い・制度利用手続きなどの事項
 ・教育・リハビリに関する契約・費用支払いなどの事項
 ・健康・生活・変化の現況を把握と対処するなどの一般的見守り活動義務
 ・法律行為としてのアドボカシー(支持・擁護)の活動
などがあります。


人は、自分のことは自分で決めていく自由はあります。そして、成年後見制度は、自分の領域に他人が介入する制度ではありますが、自分の判断能力が認知症によって低下して、危険な出来事などに遭遇することから回避するには、必要な制度だと思います。

そして、特に興味深いものには、「任意後見人」という区分があります。
本人の判断能力が不十分になった時に、本人があらかじめ結んでおいた任意後見契約にしたがって、任意後見人が本人を援助する制度です。
家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。

やけに昨夜の夕食のメニューが思い出せなさ過ぎるなぁ・・・などと感じた場合には、先ず病院で認知症が発症しているかを診断してもらって、もしも万が一認知症であるという診断がくだったときなどには、すぐにこの「任意後見人」という区分の成年後見制度を利用することも、ひとつの方法なのではないかなと思います。

2008年に、とあるシンポジウムに出席したときに得た情報から、自分なりに自分にわかりやすいように書いていますが、専門的な目から見ると情報が落ちている部分がたくさんあると思われます。詳細は、成年後見人について書かれている専門のサイトでご確認いただくとよろしいかと思います。